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事実

X(原告)は、株式会社Aの株式(以下「本件株式」という)の上場廃止を免れるため、本件株式の相場を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程所定の上場廃止基準(以下、単に「上場廃止基準」という)を超える水準とすべく、平成31年1月9日から同月31日までの間(以下「本件期間」という)、本件株式の買付けを委託するとともに、本件株式を買い付けたこと(以下「本件取引」という)につき、金融庁長官から、金融商品取引法(以下「金商法」という)159条3項に違反するとして、課徴金1334万円の納付を命ずる旨の決定(以下「本件決定」という)を受けたため、本件決定の取消しを求める訴えを提起した。¶001