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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人)の妻である訴外Aは、Y協同組合連合会(被告・被控訴人)との間で生命共済契約(以下、更新の前後を問わず「本件共済契約」という)を締結していた。本件共済契約の内容は、Aを加入者、保障開始日を平成17年5月1日、保障期間を1年間(初年度は平成18年3月31日までとなり、その後は更新され、事業年度に合わせて毎年4月1日から翌年3月31日までとなる)、共済掛金を月額2000円、共済金受取人を加入者本人(死亡共済金の場合、加入者の配偶者〔第1順位〕、子〔第2順位〕等)、死亡共済金を400万円(病気による死亡の場合)とするものであった。¶001
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梅村悠「判批」ジュリスト1619号(2026年)131頁(YOLJ-J1619131)