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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、Xら(原告・控訴人兼被控訴人・被上告人)が、Y(被告・被控訴人兼控訴人・上告人)に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について、民事執行法24条に基づいて提起した執行判決請求訴訟である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
Xらは、カリフォルニア州において日本食レストランを経営する会社及びその設立者らであり、Yは、主として不動産関連事業を営む日本企業である。¶003
同州オレンジ郡上位裁判所(以下「本件外国裁判所」という)は、平成27年3月、XらのYに対する損害賠償請求訴訟において、Yに対し、補償的損害賠償等として約18万5000ドル及び同州民法典の定める懲罰的損害賠償として9万ドルの合計約27万5000ドル並びにこれに対する利息をXらに支払うよう命ずる判決(以下「本件外国判決」という)を言い渡し、本件外国判決は、その後確定した。¶004
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鷹野旭「判解」ジュリスト1565号(2021年)109頁(YOLJ-J1565109)