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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1は日本食レストランを経営するカリフォルニア州法人である。X2・X3はX1の株主である(X2は代表者取締役)(以上まとめて「Xら」)。他方、Yは不動産関連の日本法人である。¶001
Xらは、X1の米国子会社Aの持分を有していたYがAの資産を横領したこと等を主張して、カリフォルニア州の裁判所(「本件外国裁判所」)でYほか数名に対し損害賠償金の支払等を求めて提訴した。Yらが期日に欠席したことから、本件外国裁判所は、Yに対して、Xらに補償的損害賠償約18.5万ドルと懲罰的損害賠償9万ドル(「本件懲罰的損害賠償」)等計約27.5万ドルを支払うように命じ、2015年9月15日に確定した(「本件外国判決」)。そして、Xらは本件外国判決の執行として、米国でYがその関連会社に対して有する債権等をXらに転付する旨の命令を得て、この命令に基づき約13.5万ドルの弁済を受けた(「本件弁済金」)。その後Xらは、本件外国判決のうち未履行分約14万ドルおよびそれに対する遅延利息の執行を求めて日本で提訴した。¶002
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道垣内正人「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)262頁(YOLJ-J1570262)