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Ⅰ. はじめに

令和3年5月26日に成立し、同年6月2日に公布された著作権法改正のうち、31条(図書館等のデジタル・ネットワーク対応)改正部分は、特に今般のコロナ禍に伴う図書館等の休館により、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスのニーズが顕在化したことを契機として、民間事業者のビジネスへの影響に十分配慮しつつ、デジタル・ネットワーク技術を通じた国民の情報アクセスを充実させることを目的としている。¶001