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Ⅰ. はじめに

令和3年5月26日に成立し、同年6月2日に公布された「著作権法の一部を改正する法律」(令和3年法律第52号。以下「本改正」という)は、(1)図書館関係の権利制限規定の見直し、(2)放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化、を内容とするものであり、(2)は、①権利制限規定の拡充、②許諾推定規定の創設、③レコード・レコード実演の利用円滑化、④映像実演の利用円滑化、⑤協議不調の場合の裁定制度の拡充、を内容とするものである。本稿は、このうち① ②につき、解説をする1)¶001