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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
▶ 事実
Ⅰ
亡Aは、農産物の生産・販売等を行うY社(被告)に所属するアイドルグループ(本件グループ)のメンバーとして活動していた者である。¶001
Ⅱ
Aは中学2年生であった平成27年7月、Y社と研修生契約を締結し、月額2500円をY社に支払ってレッスンを受けるなどした。その後、AとY社とは、順次、専属B(研修)契約、タレント専属A(レギュラー)契約、レギュラーメンバー(トレーニング・専属マネジメント)契約を締結し、平成29年10月には再度、レギュラーメンバー(トレーニング・専属マネジメント)契約を締結した。同契約には、賃金や就業時間に関する規定はなく、Aのタレント活動のY社への専属性、著作権等のY社への独占的帰属、無断欠席等の禁止行為と罰則・ペナルティ等が定められていた。報酬については、活動ポイント数に応じたギャランティ、月ごとの専属料(1軍、S級別に1万円、3万円以上)、ライブのない平日の販売応援への報酬(2軍、1軍、S級別に1回3000円、5000円、6000円)等を定めた規程が別途作成されていた。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1565号(2021年)4頁(YOLJ-J1565004)