参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
原告Xは、青果物及びその加工品等の販売及び販売の受託等を目的とする株式会社である。Xは、大阪市A市場において、卸売業者として、生産者から青果物等の販売委託を受けた全国農業協同組合連合会(以下「全農」という)並びに都道府県単位の農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下、併せて「本件各取引先」という)から更に販売の委託を受けて当該青果物等を仲卸業者及び売買参加者に販売するという委託販売取引を行っている(なお、仲卸業者等に対する販売を委託された商品を以下「受託商品」という)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
岩﨑政明「判批」ジュリスト1629号(2026年)150頁(YOLJ-J1629150)