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事実

原告Xは、青果物及びその加工品等の販売及び販売の受託等を目的とする株式会社である。Xは、大阪市A市場において、卸売業者として、生産者から青果物等の販売委託を受けた全国農業協同組合連合会(以下「全農」という)並びに都道府県単位の農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下、併せて「本件各取引先」という)から更に販売の委託を受けて当該青果物等を仲卸業者及び売買参加者に販売するという委託販売取引を行っている(なお、仲卸業者等に対する販売を委託された商品を以下「受託商品」という)。¶001