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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、ホテルの経営等を行う法人で、平成28年3月30日に本件土地と本件建物(以下、併せて「本件不動産」という)を購入する旨の売買契約(同年9月30日引渡しで、売買金額は52億5520万円である。内訳は、本件土地が33億1120万円、本件建物が18億円、消費税等が1億4400万円である)を締結し(以下「本件売買契約」という)、本件建物を1年3カ月間、売主に賃貸(リースバック〔以下「LB」と表記する〕。賃貸借契約日同年9月30日)した後、これを取り壊し、新たに建物を建築し、ホテルとして開業した。¶001
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長島弘「判批」ジュリスト1627号(2026年)142頁(YOLJ-J1627142)