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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Xら(原告)は、平成21年7月25日、親であるAが所有する土地(以下「本件土地」という)上に建物を建築するため、建築工事請負契約を締結し、翌年1月9日に建物が完成したため、同月29日、Xらの持分をそれぞれ2分の1とする所有権保存登記をした。Xらは、平成21年中に、Aとの間で、本件土地についてXらのために借地権(以下「本件借地権」という)を設定する旨の契約を締結した。本件土地は、借地権の取引慣行がある地域に所在しているが、XらはAに権利金等の対価を支払うことなく、地代として毎月各4万円を支払うにとどまっており、さらに平成25年頃には毎月各2万円に減額されていた。¶001
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加藤友佳「判批」ジュリスト1628号(2026年)154頁(YOLJ-J1628154)