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Ⅰ はじめに

2026年4月、法務省民事局において、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」が設置され、同年8月、その取りまとめ報告書(「生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針」)が公表された。¶001

近年、生成AIの技術の進展により、著名人等に類似する精巧な画像や音声を容易に生成することが可能となり、SNS等に多数公開される状況が生じていると指摘されている。このような生成AIによる肖像、声等の無断利用については、パブリシティ権等の権利の侵害が問題となるが、この問題を扱った公開の裁判例はなく、権利侵害の有無やその範囲等が明確とはいえないとの指摘がある。¶002