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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により新設された新不動産登記法119条の2の規定による「所有不動産記録証明制度」が、令和8年2月2日から全国の登記所において開始される。この制度は、登記官において、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度である。¶001
本稿では、その概要等を紹介したい。なお、意見にわたる部分は筆者らの私見である。¶002
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松波卓也・菅澤純也「所有不動産記録証明制度」ジュリスト1619号(2026年)98頁(YOLJ-J1619098)