参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
* Ⅰ~Ⅲ3までは前号(1626号)に掲載。¶001
Ⅲ 主な見直し項目の概要(承前)
4 事前届出の対象でない投資等に対する報告徴求・勧告等
従来、事前届出の対象となっていない対内直接投資等のうち、10%以上の株式・議決権の取得については、外国投資家に事後報告を義務付けている(改正後の外為法〔以下、「法」とする〕55条の5第1項)ものの、勧告・命令等の措置を講じることはできない。¶002
この点、最近の安全保障環境の変化を踏まえ、事前届出を義務付けていない場合であっても、懸念ある投資家が本邦企業への投資等を実行後、その株主権を行使するなどして、安全保障上のリスクを生ずるおそれが考えられる。近年、多様な汎用品や汎用技術が軍事転用されるおそれがあるが、仮に従来制度に則りこれを網羅的に事前届出が必要となる指定業種に加えるとした場合、特にリスクの低い外国投資家との関係で過大な事務負担をかけることになる。また、他のG7諸国(米、英、独、加)においても、義務的事前届出の対象ではない投資につき必要な場合に当局の審査を可能とする制度(いわゆる「コールイン」制度)が設けられている。これらを踏まえて、真に必要な場面に限定して発動して安全保障上の重大なリスクに対応できるよう、現行の事前届出制度を補完する制度を導入することとされた。¶003
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
西方建一「外為法の改正及び最近の対内直接投資審査制度の見直しの概要(下)」ジュリスト1627号(2026年)94頁(YOLJ-J1627094)