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Ⅰ はじめに

令和5年6月に成立した「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号)における公証人法(明治41年法律第53号)の一部改正により、①公正証書の作成の嘱託を、インターネット(電気通信回線)を利用して行うこと、②公正証書の内容に関する公証人に対する陳述などの手続について、関係者が公証人役場に出頭せずにウェブ会議を利用すること、③公正証書の作成・保存を原則として電磁的記録によって行うこととするとともに、公正証書に関する証明の提供についても当事者の希望に応じて電磁的記録によって行うことなどを可能とする措置が講じられた。また、令和7年8月には、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令」(令和7年法務省令第40号。以下「改正省令」という)において公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号。以下「規則」という)の一部改正等がされ、これらの改正は、令和7年10月1日に施行された。¶001