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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、バンドミュージックの楽譜(バンドスコア)の制作販売をしているX(原告・控訴人・被上告人)が、ウェブサイトの企画等を行う会社Y1、および、Y1の代表取締役Y2(被告・被控訴人・上告人)に対し、本件で問題となった多数の楽曲(以下「本件楽曲」という)についてXが制作したバンドスコア(以下「Xスコア」という)の模倣に基づくバンドスコア制作と、その無料でのウェブ公開等が共同不法行為に該当するとして、Y1らに対して損害賠償を請求した事案である。この前提として以下の事実があった。¶001
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西内康人「個別の法律で規律されていない知的成果物を、営業利益侵害に基づく不法行為責任を通じて保護する可能性」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2610001)