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事実

本件は、香港の会社であるAの株式を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」という)の委託者兼受益者である申立人Xが、信託法(以下「法」という)58条4項に基づく受託者Bの解任を申し立てた事案である。ここには、以下の事情があった。¶001

すなわち、本件信託契約には、Aの利益の最大化を図る目的の定め(1条)、本件信託契約にかかる信託(以下「本件信託」という)の期間は30年とする定め(2条3項)があるほか、委託者兼受益者は本件信託契約を解除できないとする定め(15条2項。以下「本件条項」という)があった。後にXはBに対して法164条1項による本件信託の終了通知(以下「本件通知」という)を行ったところ、Bは本件条項が法164条3項の「別段の定め」に該当することを理由に終了認定を拒み、受託者の任務を継続していた。¶002