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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、X(原告・被上告人)が、Y(被告・上告人)は平成30年4月1日から令和3年10月19日までX所有の区民住宅(以下「本件住宅」という)の1室(以下「本件建物」という)を権原なく占有したと主張して、Yに対し、使用料等相当損害金の支払を求める事案である。争点はこのような請求が権利濫用または信義則違反として排除されるかであるが、そもそも権利濫用または信義則違反に該当するかについては国際約束等や災害救助法等の解釈も問題となった事案であるため、民法上の判示事項との関係で事案を少し簡略化すると次のようになる。¶001
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西内康人「権利濫用・信義則違反が持つ効果の射程」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2609004)