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事実

本件は、X(原告・上告人)が、Y(被告・被上告人)に対して、借地借家法14条に基づき建物持分の買取りを求める事案である。この背景は、以下のとおりである。¶001

すなわち、Yは土地(以下「本件土地」という)を所有しており、本件土地上にYを設定者とする訴外Aへの借地権(以下「本件借地権」という)が設定された後、本件借地権を占有権原とした区分所有建物(以下「本件区分所有建物」という)が建築された。Aは本件区分所有建物につき専有部分(以下「本件専有部分」という)の所有権を有していた。Aはその後死亡し、訴外Bら4人の子が本件専有部分の持分を4分の1ずつ承継したところ、本件専有部分の4分の3の持分(以下「本件持分」という)を、Xは訴外Bらのうち3人から譲り受けた。しかし、XはYから本件持分にかかる本件借地権取得につき承諾を得ようと交渉したものの、実現しなかった。このため、XはYに対して、借地借家法14条に基づき建物買取請求権を行使した。¶002