参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
本件は、X(上告人)が、Y(被上告人)に対して、以下の事情に基づき不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案である。¶001
Xは、粗大ごみ処理施設(以下「本件施設」という)を所有していた。しかし、Xから本件施設の運営を委託されていたYの従業員Aの重過失による出火(以下「本件火災事故」という)により、本件施設は焼損および水損を受けた。本件火災事故の結果、本件施設で行ってきた粗大ごみの受け入れができなくなり、Xは本件施設を修繕不能として解体し、この費用(以下「本件解体費用」という)を支出するとともに、粗大ごみを代替的方法により処理するための費用(以下「本件代替処理費」という)も支出した。他方、本件火災事故の結果、本件施設を運転するための費用(以下「本件運転管理費」という)の支出を免れている。また、本件火災事故にはX側の過失も寄与していた。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
西内康人「積極的損害に関する相当因果関係の判断と、支出節約型損益相殺と過失相殺との順序」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2607002)