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事実

本件は、X(上告人)が、Y(被上告人)に対して、以下の事情に基づき不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案である。¶001

Xは、粗大ごみ処理施設(以下「本件施設」という)を所有していた。しかし、Xから本件施設の運営を委託されていたYの従業員Aの重過失による出火(以下「本件火災事故」という)により、本件施設は焼損および水損を受けた。本件火災事故の結果、本件施設で行ってきた粗大ごみの受け入れができなくなり、Xは本件施設を修繕不能として解体し、この費用(以下「本件解体費用」という)を支出するとともに、粗大ごみを代替的方法により処理するための費用(以下「本件代替処理費」という)も支出した。他方、本件火災事故の結果、本件施設を運転するための費用(以下「本件運転管理費」という)の支出を免れている。また、本件火災事故にはX側の過失も寄与していた。¶002