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事実

被告Yの株主名簿上の株主であり、投資家に代わって有価証券の管理を行う金融機関(以下「カストディアン」とする)を通じてYの発行する株式を平成23年6月30日から令和元年5月14日までの間に売買したと主張する、海外機関投資家である原告Xらは、Yが提出した平成23年3月期(第112期)から平成30年3月期(第119期)までの有価証券報告書の役員毎の連結報酬等に虚偽の記載があったことによって、本来の株価より高値で取得することになり損害を被ったと主張して、Yに対し、主位的に不法行為又は金融商品取引法21条の2第1項に基づき、予備的に同条3項及び1項に基づき、損害賠償等を請求した。¶001