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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
米国ネバダ州法に基づき設立されたX(原告=被告)は、自らが運営するカジノ施設の顧客である訴外A(令和3年4月10日に死亡)との間でクレジット契約(以下「本件契約」)を締結し、Aに対し平成24年12月に合計150万米ドルを貸し付け、AはXに対し同額の小切手を振り出した。XとAは、当該貸付けから発生する債務及び当該証書に関し、ネバダ州の裁判所を専属的管轄裁判所として合意した。Xは、平成26年11月、Aに対し、本件契約に基づく貸付金(返済額を除く147万5000米ドル)の返還を求める旨の内容証明郵便を送付したが、その後返済は行われなかった。¶001
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加藤紫帆「カジノでの遊興を目的とする契約に基づく貸付金の返還を命じる米国ネバダ州裁判所の判決の承認執行を認めた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2607005)