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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
請求人及びその妹であるJ(以下、総称して「請求人ら」という)が請求人らの親族のみで全株式を保有する同族会社であるF社に対し、株主総会の決議取消等を求める訴訟(以下「本件訴訟」という)を提起し、請求人らが保有するF社株式すべて(以下、総称して「本件株式」という)をF社の関係法人であるK社に譲渡する旨の訴訟上の和解(以下、「本件和解」という)をした。その後、課税庁は、本件和解に基づく譲渡価額が譲渡時点での時価の2分の1未満であるとして、請求人に対し、所得税法59条1項2号に基づく更正処分及び過少申告加算税の賦課決定がなされた。¶001
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下尾裕「同族株主間紛争における和解による株式の買取りと所得税法59条1項の時価」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2609001)