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事実

本件は、内国法人である請求人が複数のインド法人(J社、K社、L社)に対して支払った金員につき源泉徴収を行わなかったところ、原処分庁が、同支払が日印租税条約12条4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当し、請求人には源泉徴収義務があったとして納税告知処分等をした。¶001

請求人は、各支払につき、以下の理由で「技術上の役務に対する料金」に該当しないと主張した。①J社は請求人のインド支店的な存在であり、J社への支払は、J社の維持・管理に必要な資金の送付である上、J社の従業員が実質的に請求人の従業員と同等であるためJ社への支払は「支払者のその雇用する者に対する支払金」に該当する。②K社への支払はソフトウェア等の完全な権利を請求人に移転させる対価でありソフトウェアの譲渡対価に該当する。③L社への支払はUI/UXデザインの対価でありプログラミング等の専門的な知識は必要ない。¶002