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事実

本件は、請求人が国内事業者N社から商品を仕入れ、中国事業者P社へ輸出した取引について、原処分庁が、当該取引の対価を実質的に享受する者は請求人ではないとして消費税法13条1項を適用し、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、その取消しを求めた事案である。本稿では紙幅の関係で同項に関する部分に限り言及する。¶001

当初、N社(衣料品、食料品、化粧品等の販売・輸出入を営む法人)とP社の間で直接行われていた取引について、新たに設立された請求人が、N社から仕入れた商品をP社に販売する立場で商流に加わり、販売代金と仕入代金との差額を利益として取得していた。請求人の参加は、「請求人がN社に代わってP社に対する商品の輸出者となることによって、■■■■の遅れによる資金負担を軽減し、信用力向上を図りたい」旨のN社からの要請が発端とされ、取引開始時点で仕入先をN社、販売先をP社とすることは既に決定済みであったという。¶002