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事実

本件は、父Lが死亡したのち、母Hが死亡し、その財産を子供ら3名(長男J、二男K及び長女である請求人)が相続した事案において、一部の現金が相続財産に含まれるか否かが争われた事案である。¶001

父Lは、その生前、母H名義の定期貯金口座及び普通貯金口座(以下「本件被相続人各口座」という)への預入れをしていた。父Lは、平成28年5月に死亡し、母Hと子供ら3名が父Lに係る相続財産を取得し、相続税申告を行った。その後、平成29年1月から平成30年2月までの間に、本件被相続人各口座から現金での出金がなされ、母H又は請求人が受領した(以下、出金された現金を「本件現金」という)。¶002