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事実

Ⅰ 事案の概要

内国法人である請求人は、複数の米国LLC(以下「本件各社員LLC」という)との間で間接に資本関係を有しており、本件各社員LCCは、他の米国LLC(以下「本件各LLC」という)に更に出資を行っていた。請求人は、外国子会社合算税制上、本件各社員LLCは請求人の特定外国関係会社(租特66条の6第2項2号)に該当しないとして、本件各社員LLCが本件各LLCから受ける利益剰余金を原資とする分配金に係る課税対象金額を請求人の所得の金額の計算上益金の額に算入することなく法人税等の申告を行った。¶001