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事実

平成16年11月、原告X(中国山東省に住所を有する者)は被告Y(冷凍食品の輸入や販売等を目的とし、中国国内に現地法人や常駐代表機構を有しない日本法人)のために通訳、経理、商品開発、価格交渉、契約書の作成、通関との折衝等を行う旨の契約(以下「本件契約」という)を締結し、Yの青島事務所において、これらの業務に従事していた。Xの平成30年度の報酬は月額1万2050元とされていたが、育児休業(平成30年3月から平成31年6月中旬までの間)から復帰した後の報酬は月額1万530元に変更され、同額が支払われるようになった。Xは、令和2年9月及び11月に中国山東省にある取引先工場を訪問して作業等に立ち会った旨の日報を送信したが、同年11月20日の会議上、Yはその内容が事実に反すると告げて本件契約を解消する措置(以下「本件措置」という)をした。これに対して、Xは、本件契約に適用すべき法は中華人民共和国(以下「中国」という)の法であり、本件契約は中国の労働法及び労働契約法上の労働契約であるから、本件措置は違法な解雇である等と主張して金員等の支払いを求める主位的請求をし、本件契約が労働契約でないとしても、本件措置は無効な契約解除であると主張して金員等の支払いを求める予備的請求をした。¶001