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事実

X(原告)は、日本国内に本店を有し、自動車、バイク等の販売、修理、リース及び輸出入等を目的とする株式会社であり、Y(被告)は、日本国内に本店を有し、自動車、二輪車、自転車の輸出入等を目的とする株式会社である。Yは、パキスタン人の中間バイヤーである訴外Aとの間で中古バイク等を売り渡す売買契約(以下、本件前契約)を締結しており、Aは本件バイク等をイラク法人の訴外B社に転売し、荷受人として同社を指定していた(本件前契約の貿易条件は「CFR ウンム・カスル港 日本円」で、代金支払条件は一部を前払い、残代金を船荷証券と引換えに支払うというものであったが、実際には残代金の銀行送金後に船荷証券をサレンダー〔現地回収〕させることとしていた)。Yは、訴外運送会社Cと運送契約を締結し、本件バイク等を内容物とする本件コンテナを日本の大阪港からイラクのウンム・カスル港まで運送したが、Aが、本件前契約の残代金を支払わなかったため、本件コンテナは同港で陸揚げされ、保税地域に保管されて通関前の状態のまま、保管料が日々発生していた。Yは、Aと交渉し、残代金の一部と運送会社Cに対する保管料(コンテナのレンタル料等を含む)を支払うことを条件に、Aの残りの残代金を免除した。Aは約束した残代金の一部は支払ったものの、保管料を支払わず、結局Yが保管料を支払った。その後、Yは上記保管料を支払った後も本件前契約の解除手続を取らないまま、Xに本件コンテナ内の本件バイク等の売買を持ちかけた。Xは、Yから本件バイク等を購入する契約(以下、本件売買契約)を締結し、現地でXが指定する訴外D社に本件コンテナを引き渡すことをYとの間で合意した。Yは船荷証券の荷受人をXの指定するD社にすることを約束し、XはYに対し、本件売買契約の売買代金を支払った。しかし、運送会社Cは、本件コンテナの所有権はB社にあるとして、D社への引渡しを拒否した。その後、関係者との会合で目的物の引渡しに履行不能があることを知ったXは、Yの代替品提供提案を拒否し、本件売買契約を履行不能により解除した旨を主張して、Yに対し、解除に基づく原状回復請求として、売買代金及び遅延損害金の支払を求めた。¶001