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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
ベトナム人女性であるAと日本人男性であるX(原告)は、平成17年に交際を開始し、同年12月ごろには同居するようになった。なお、Aはベトナム人男性Bと婚姻しており、Xは妻Cとの間に二児をもうけていたが、いずれも別居中であった。¶001
平成18年にAの妊娠が発覚した。そして、同年7月にAとBの離婚がベトナムの裁判所で承認され、その離婚承認にかかる決定書等を添付して、XはY(被告)の胎児認知(以下「本件胎児認知」という)の届出をして、受理された。¶002
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竹下啓介「判批」ジュリスト1627号(2026年)146頁(YOLJ-J1627146)