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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X1・X2(原告=反訴被告・控訴人)はいずれも日本法人である。Y(被告=反訴原告・被控訴人)及びBは、アメリカ在住でスケートボーダー兼アーティストとして活動する者である。C社は、設立前の1999年にYとの間で雇用契約を締結し、2000年にY及びその妻(2004年離婚)により設立されたネバダ州法人である。上記雇用契約によれば、Yは、C社のエグゼクティブ・プロデューサーとして、C社のウェブサイト・アートワーク、出版、映画、スポーツ活動等のためのコンテンツ開発及び制作にかかるサービスを提供し、対価として報酬を得ることになっていた。なおC社は、2008年に解散決議、年次申告の懈怠により2012年に永久失効した。¶001
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羽賀由利子「判批」ジュリスト1626号(2026年)142頁(YOLJ-J1626142)