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事実

土地付き戸建て住宅等(以下「本件各物件」)の販売等を業とする内国法人であるX社(原告・控訴人)は、主として築年数の経過した本件各物件を仕入れ、これに必要な修繕等(リフォーム)を施してその価値を増加させた上で、一般顧客に販売するというビジネスモデルを採用し、事業を営んでいた。X社は、本件各物件を顧客に販売した際の消費税および地方消費税(以下「消費税等」)の算定上、当該顧客との間の売買契約において合意された建物価格を、消費税法28条1項本文所定の「課税資産の譲渡等の対価の額」として確定申告を行った。これらの建物価格は、本件各物件の仕入代金総額に、X社が平成25年4月1日から同年9月30日までの6カ月間に仕入れた土地建物の固定資産税評価額等の合計額のうち、建物の固定資産税評価額等が占める割合を乗ずる方法(以下「本件原告算出方法」)により算定されたものであった。¶001