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事実

X社(原告)は、適格機関投資家である(金商2条3項1号)。Y社(被告)は、適格機関投資家等特例業務を行う者として届出を行った株式会社(金商63条2項)である。¶001

Y社取締役ら(被告)は、令和3年2月、X社に対し、「ハイイールド債・ディストレスト債ファンドと運営会社設立について」と題する説明資料を提示して投資方針等を説明した。¶002

ハイイールド債とは、「主に債券格付けが投機的等級の債券」であり、利回りを重視して投資されるものである。事例として「ウクライナ紛争〔平成26年の紛争と思われる〕時のB社債」等が掲げられていた。ディストレスト債とは、「デフォルトの可能性が意識され著しく価格が低下している債券」であり、デフォルトを前提に回復時の巨額のキャピタルゲインなどを狙って投資されるものである。¶003