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事実

平成21年6月1日、インターネットでの広告業・広告代理業等を目的とする株式会社であるX社(本訴原告・反訴被告)が設立された。X社の原始定款では、発行可能株式総数が1200株、資本金の額が500万円と定められた。訴外Bが唯一の発起人となり、普通株式500株(本件株式1)の割当てを受け、500万円を払い込んだ。¶001

平成27年5月1日、X社の臨時株主総会が開催され、発行可能株式総数が1億株に変更されるとともに、X社の代表取締役であったY1(本訴被告・反訴原告)に対して普通株式2500株(本件株式2)が発行され、資本金が3000万円まで増加された。出資財産は、Y1・X社間の債務承認弁済契約に基づくY1のX社に対する債権とされている。¶002