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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件の公訴事実(訴因)は、差戻し前第一審(横浜地判令和3・3・12令和元年(わ)第1118号)では、Y1株式会社の実質的経営者(平成27年6月26日からは代表取締役会長)であった被告人Y2及びY1社の代表取締役社長であった被告人Y3は、Y1社の取締役であったAと共謀の上、Y1社の業務に関し、関東財務局長に対し、架空売上を計上するなどの方法により(当審において「会計的な準則に反する売上を計上するなどの方法により」と訴因変更)、虚偽の連結損益計算書を掲載した平成27年3月期に係る有価証券報告書(本件有価証券報告書)を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したこととされており、Y1社の連結子会社であるS1株式会社、S2株式会社及びS3株式会社を売主とし、Z株式会社(株式会社Bの100%子会社であったが、平成26年11月12日に、Y2が間接的にZ社の全株式を保有することになった)を買主とする複数の不動産取引(本件各取引)が、いずれも実体を欠く架空の取引であったかが争点とされた。¶001
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弥永真生「判批」ジュリスト1628号(2026年)138頁(YOLJ-J1628138)