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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社X(原告)は、東京証券取引所一部上場会社である(令和4年4月4日に東京証券取引所スタンダード市場に移行)。Y株式会社(被告)は、訴外A株式会社の完全子会社であるが、A社と共同で、遅くとも令和3年6月頃から、X社の経営権の取得を目的として市場においてX社株式の買付けを開始し、その後、同年7月13日から同月20日にかけて、市場内取引において、信用取引によりX社株式の買付けを行い、同月21日までにX社の発行済株式等総数872万8920株のうち282万6000株を取得した(株券等保有割合32.72%)。¶001
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野田耕志「判批」ジュリスト1627号(2026年)122頁(YOLJ-J1627122)