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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・被控訴人)は「エンリケ」(アルファベット表記「ENRIKE」)という芸名で10年以上にわたりキャバクラ嬢として活動し、現役中はテレビ出演や自身の引退式イベントでは5億円の売り上げを達成し、引退後も書籍出版、TikTok活動、YouTuber活動など多くの実績が存在する。Xは訴外Aと平成31年に結婚し、令和元年からXはY1社(被告・控訴人)の代表取締役に就任、Aと共に事業展開を行っていた。その後両者の婚姻関係が終了し、Xは代表取締役を辞任した。しかし、後任として就任したAが経営に関与するY1社、Y2社(被告・控訴人)、Y3社(被告・控訴人)(以下Y1~Y3をあわせて「Yら」という)はXの辞任後も、Yらの商号やドメイン名「enrikekukan.com」等はXの芸名を含めたままとしており、さらに、YらのホームページではXの写真とXの名称を使用していたため、パブリシティ権侵害の成否が問題となった。Xは、Yらに対し、パブリシティ権に基づき、X肖像の使用の差止め、X名称を含む商号・標章及びドメイン名の使用の差止め等を請求した。¶001
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孫一然「判批」ジュリスト1627号(2026年)126頁(YOLJ-J1627126)