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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y社(被告・被控訴人)は、土木建設工事を主な業とする取締役会設置会社の株式会社であり、発行可能株式総数24万株の内、令和6年9月19日の第62回定時株主総会(以下「本件株主総会」)開催時点において発行済株式総数は3万1200株であった。一方、X(原告・控訴人)は、同時点においてY社の株式を1万1000株保有していた。また、訴外Aは、Y社の元代表取締役(昭和56年入社・同59年3月代表取締役、令和6年9月30日代表取締役辞任、取締役としては留任)であり、同様にY社の株式を1万6089株保有していた。¶001
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高橋均「判批」ジュリスト1629号(2026年)130頁(YOLJ-J1629130)