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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X社(原告・控訴人)は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号の特許権者である。¶001
Y(被告・被控訴人)は、美容医療の開業医である。¶002
X社は、Yがその医院において本件発明を「生産」し本件特許権を侵害したと主張し、Yに対し、損害賠償金(元本1000万円及び遅延損害金)の支払いを求めた(特許2条3項1号・102条2項、民709条)。¶003
第一審裁判所は、「生産」の有無に関する事実認定上のYの主張を容れて、X社の請求を棄却した(東京地判令和5・3・24令和4年(ワ)第5905号)。¶004
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鈴木惇心「判批」ジュリスト1629号(2026年)134頁(YOLJ-J1629134)