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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1社(債務者)は、コンピューターシステムの設計及び維持管理等を目的とする、東京証券取引所(グロース市場)に上場している株式会社であり、令和6年3月31日時点の株主数は1664名である。Y1社とY2社(債務者)との間では、株主名簿の管理等に係る準委任契約(以下、「本件株主名簿管理委託契約」という)が締結されている。X(債権者)は、同日時点において、Y1社の発行済み株式総数421万4616株のうち、148万9600株を保有する株主である。¶001
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金春賢「判批」ジュリスト1629号(2026年)138頁(YOLJ-J1629138)