参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ 報告の目的
令和4年民法改正(令和4年法律第102号)及び令和6年民法改正(令和6年法律第33号)において、親の養育についてさまざまな「子の利益」を実現する個別の枠組みが整備された1)。もっとも、民法817条の12第1項において「子の心身の健全な発達を図る」との子を養育する父母の責務が明記されたものの、それ以上に「子の利益」が何かについては明らかにされていない。そもそも、養育にかかる「子の利益」という概念の意味内容を一義的に定めることはできない。「子の利益」とは、養育を介して「子の利益」の実現に携わる親及び国家の行為・判断を通じて具現化するものである。そこで、本稿では、親及び国家の位置づけを把握するためのメタな枠組みを設定し、「子の利益」の実現に携わる親及び国家の役割を明らかにする(Ⅱ~Ⅴ)。また、子の位置づけ・存在の意義について検討を加え、子自身の立場から「子の利益」の意義を探る(Ⅵ)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
木村敦子「『子の利益』について考える」ジュリスト1628号(2026年)103頁(YOLJ-J1628103)