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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
本稿では、論題につき、まず、未成年者の行為能力の側から(Ⅱ)、つぎに、親権者の親権の側から(Ⅲ)、関係する民法規定の現状ないし特性を把握し、解釈・立法の課題を探る。その際、医療契約・在学契約を念頭に置く。理由は、これらが、一方で監護教育の領域に1)、他方で財産管理の領域に2)、属すると理解されているようでもあり、ここに親権を監護教育(身上監護)と財産管理に二分する枠組みの限界が露呈している可能性があり、本稿の対象として好適と思われたからである。作業内容は、タテ方向(時系列)に関しては、視線を過去から将来に送ること、ヨコ方向(比較)に関しては、親権法と成年後見法3)の対比、監護教育と財産管理の対比、などである。¶001
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小粥太郎「未成年者の監護教育に関する法律行為」ジュリスト1628号(2026年)74頁(YOLJ-J1628074)