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Ⅰ 問題状況

1 はじめに

令和6年法律第33号による民法改正(以下「令和6年改正」という)は、離婚後の共同親権を可能にし、子の養育に関する新しい規律を設けた。婚外子にも共同親権の可能性が開かれ、他の新設された制度も婚外子への適用は排除されていない。¶001

令和6年改正を含む近年の改正に関しては、婚姻または婚姻家族観の位置づけが相対化したともいわれる1)。他方、離婚後を中心に検討された令和6年改正法は婚外子の問題に対応できるのか、検討の必要も指摘される2)。今後の課題を俯瞰するには、近年の改正における婚姻の位置づけ、またその変化を捉える基本的な視座の検討も求められよう3)。¶002