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Ⅰ 問題の所在

子の扶養(ないし監護費用・養育費)として、教育1)費用を請求することができるか。裁判で問題となるのは私立高校及び大学の費用が多いが、本稿では後者を念頭に置く。これに関する裁判例は古くからあり、紛争の形態も多様で、①親に対する子の請求(民877条1項・879条〔以下、法名は省略〕)、②父母間の分担請求(766条1項・760条)、③父母の一方による既存の父母間合意の変更請求(880条)がある2)。さらに、関連するものとして、④学資の提供が扶養義務の範囲内か否かが事後的に問われる場合もあり、そこでは、通常程度の学資は扶養義務の範囲内であって、特別受益としての贈与にあたらない、とされる3)。¶001