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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
日本の居住者X(原告・控訴人)は、リヒテンシュタイン公国の法律に基づきStiftungskapital(その性質を「資本金」とみるか又は「寄附又は寄贈」とみるかについて当事者間に争いがある)の全額を拠出して法人格を有するA財団(以下「本件財団」という)を設立したところ、所轄税務署長から、Xが本件財団を通じて発行済株式の全部を間接保有しているバハマ国所在のB法人(以下「本件外国法人」という)は租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下「措置法」という)40条の4第1項の特定外国子会社等に該当するなどとして、同条等の規定するCFC税制(外国子会社合算税制)に基づき本件外国法人の所得に係る合算課税により所得税等に係る更正処分等を受けたことから、それらの取消しを求めて争った。その争点は、措置法40条の4第1項の適用上、本件外国法人がXに係る外国関係会社(同条2項1号)に当たるといえるか否か、すなわち、Xが本件財団の「株式等の数」を有するといえるか否かであるが、実質的には、外国関係会社の「株式等」要件をいかに解釈するかである。¶001
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谷口勢津夫「判批」ジュリスト1628号(2026年)10頁(YOLJ-J1628010)