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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・被控訴人)は、司法書士業及び不動産賃貸業を営んでおり、訴外A社の代表取締役で同社の発行済株式の全部を有している。A社は、不動産賃貸借管理業務、不動産コンサルタント業等の業務を目的とする株式会社であり、同族会社に該当する。Xは、所有する二十数件の不動産(本件不動産)を顧客に賃貸していたが、平成24年7月、これらを一括してA社に賃貸し(この契約を「本件賃貸借契約」、賃料を「本件賃貸料」)、A社が顧客に個別に賃貸(転貸)することとした。しかし、Xは、平成27年から平成29年における本件賃貸料のA社の転貸料収入に占める割合が60%を下回っていたことなどから、所得税法157条1項の適用により、本件賃貸料を同族関係にない第三者との管理委託契約による場合の金額に増額して算定するなどの更正処分を受け、これが争われた。他の争点は割愛する。¶001
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岡村忠生「判批」ジュリスト1624号(2026年)10頁(YOLJ-J1624010)