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事実

X(原告)の父Aは、平成18年9月に委託者をA、受託者をB、受益者をA及びXとして、ジャージー島信託法に基づく信託契約(以下、「本件信託契約」という)を締結した。本件信託契約は裁量信託であり、各受益者の受益割合は定められていなかった。¶001

平成28年にAが死亡し、相続が開始した。¶002

課税庁は、令和2年12月に、Xに対し、平成19年法律第6号により改正される前の相続税法(以下、「旧相法」という)4条2項1号により、本件信託の利益を受ける権利の2分の1について、本件相続開始時にXが贈与により取得したものとみなされるとして、本件の相続に係る相続税の更正処分(以下、「本件相続税更正処分」という)及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。また、Aは、本件信託設定時から本件相続開始時に至るまで本件信託の受益者であり、その受益割合は2分の1であったとして、Aに係る平成27年分及び平成28年分の所得税等の各更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行った。¶003