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事実

本件は、Y(被告・被控訴人)の従業員であったX(原告・控訴人)が、Y在職中にした職務発明についての特許を受ける権利を、Yの発明考案に関する規定(本件規定)によりYに取得させたところ、YがXに対して本件規定及びこれに基づき定められた実績報奨制度に関する実施細則(本件細則)の定めにより相当の金銭その他の経済上の利益(特許35条4項。以下「相当の利益」)を与えることは不合理であるとして、特許法(以下「法」ともいう)35条7項、4項に基づき、相当の利益の一部(原審においては、5775万円であったが当審で600万円に減縮)と遅延損害金の支払を求める事案である。原審(大阪地判令和7・9・18判時2651号137頁)は、Xの請求を棄却したため、Xが原判決を不服として控訴を提起した。¶001