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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、音楽用電子機器の開発及び販売等を業とする株式会社であり、本件商標権(第4940899号)を有している。Y(被告)は、平成23年に設立されたソフトウェア開発等を業とする米国法人であり、自社で開発したウェブ会議システムを使用したウェブ会議サービス(以下「本件サービス」という)を提供している。Yは、本件サービスを提供するために、クラウド上でプログラムを運用しており、ユーザーは、無料でダウンロードすることができるソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という)を介して、又はウェブブラウザから直接本件クラウドプログラムに接続し、本件サービスを利用する。本件ソフトウェアの起動画面、サインイン後の画面、ユーザーが、本件ソフトウェアをスマートフォン等の端末にダウンロードした場合のダウンロード先の端末の画面上等には、Y各標章が表示される。Xが、YによるY各標章の使用により本件商標権が侵害されたと主張して、Yに対し、Y各標章の使用の差止め及び広告からの削除と、損害賠償等を請求したのが本件である。¶001
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小泉直樹「判批」ジュリスト1629号(2026年)8頁(YOLJ-J1629008)