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事実

医薬品等の製造、販売等を主たる事業とする合同会社であるX(原告)は、Z(補助参加人)から、その保有に係る本件特許権1及び同2(以下、総称して「本件各特許権」いう)につき専用実施権の設定を受け、X製品24㎍及び同12㎍を製造・販売している。本件特許権1は、出願日を平成15年12月26日とするもので、特許の存続期間は令和5年12月26日までであったが、本件24㎍処分(X製品24㎍を対象の物とする政令処分)を理由とする本件延長登録1-1によって、その存続期間が6月6日延長され、令和6年7月2日までとなり、同日満了した。さらに、本件特許権1は、本件12㎍処分(X製品12㎍を対象の物とする政令処分)を理由とする本件延長登録1-2によって、その存続期間が5年延長され、令和10年12月26日までとなった。本件特許権2については、本件12㎍処分を理由とする本件延長登録2-2によって、存続期間が5年延長され、令和9年4月26日までとなった。本件は、Xが、Y製品は本件特許1の請求項1及び同14に係る発明(以下、「本件各発明1」という)及び本件特許2の訂正前の請求項1及び訂正後の請求項4に係る発明(以下、「本件各発明2」という)の技術的範囲に属し、かつ、存続期間の延長登録を受けた本件各特許権の効力は、Y(被告)によるY製品の実施に及ぶとして、Yに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、差止め、廃棄等を求める事案である。¶001