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事実

X(原告)は、名称を「光拡散層形成用塗料、プロジェクションスクリーン用フィルム、及びプロジェクションスクリーン」とする発明につき特許出願(以下「本願」という)をしたが、拒絶査定を受け、不服の審判請求をした。これに対し、特許庁は、本願発明は、引用文献1に記載された発明(以下「引用発明」という)に基づき、周知技術及び技術常識を適用して当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許を受けることができないとして、本件審判請求を棄却する審決(以下「本件審決」という)をしたので、Xは、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。Xが主張した取消事由は、取消事由1(「樹脂」の種類に関する引用発明の認定の誤り)、取消事由2(「用途」に関する引用発明の認定の誤り)、取消事由3(相違点の容易想到性判断の誤り)、取消事由4(予測できない顕著な効果の判断の誤り)及び取消事由5(審判手続の瑕疵)である。¶001